先取特権(さきどりとっけん)とは、債権者が複数いる場合に、債務者から他の債権者より先に弁済を受けられる権利。担保物件が不動産物件であり、かつ売買契約の際に抵当権登記が行われた場合には、先取特権は、登記の日付の早い人にある。つまり、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われる。これを先願主義と呼ぶ。もちろん、抵当権登記を行っていない場合は、権利を主張することはできない。
テーマは、偏頗行為の否認。 <初版と第2版との比較> 同じ。 特に...
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... 給料や退職金には一般債権者に優先的に確保される「先取特権」があ...
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... その上で、残るAの先取特権とCの譲渡担保権の優劣が問題となるが、...
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... 小作権ヲ 設定スルコトヲ得ス 三 北海道庁長官ノ許可ヲ得ルニ非サ...
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... 地役権の変更 地役権の抹消 ●先取特権の登記 先取特権の保存 先取...
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... (先取特権と第三取得者) 第333条 先取特権は、債務者がその目的で...
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... サブプライムが原因のようです 働いたお給料も払われていないとか ...
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... のことを言っているみたいだな。(Sounds like something you'd get...
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... (留置権及び先取特権の規定の準用) 第350条 第296条から第300条ま...
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