先取特権(さきどりとっけん)とは、債権者が複数いる場合に、債務者から他の債権者より先に弁済を受けられる権利。担保物件が不動産物件であり、かつ売買契約の際に抵当権登記が行われた場合には、先取特権は、登記の日付の早い人にある。つまり、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われる。これを先願主義と呼ぶ。もちろん、抵当権登記を行っていない場合は、権利を主張することはできない。
... 同様の事例で公示のない先取特権の場合は結論が異なるので注意)(最判平10・1・30)[ 17-14-ウ ]。 2. 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはでき ...
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