先取特権(さきどりとっけん)とは、債権者が複数いる場合に、債務者から他の債権者より先に弁済を受けられる権利。担保物件が不動産物件であり、かつ売買契約の際に抵当権登記が行われた場合には、先取特権は、登記の日付の早い人にある。つまり、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われる。これを先願主義と呼ぶ。もちろん、抵当権登記を行っていない場合は、権利を主張することはできない。
... 売買代金とその利息 の支払いがない ことを理由に 商品の引渡し前なら、留置権(引き続き渡さないこと)を、 引渡し後なら、「「先取特権」」を有することになります。(動産売買の先取特権) この権利は、相手の財産から一般債権者より ...
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